話は単純である。 (1) 引用か転載かを争う裁判の判例には引用の要件が記載されるはずで、そうした判例の要件に該当すれば、それは引用なのだから、転載に必要な手続き等は不要になる。 (2) ところが、文学については「引用か転載か」を争う裁判が既にあり、…
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